介護保険主治医意見書の資料

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

生活自立ランクJ何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
1.交通機関等を利用して外出する
2.隣近所へなら
準寝たきりランクA
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2.外出の頻度が少なく、
寝たきりランクB屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1.車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2.介助により車いすに移乗する
ランクC1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
1.自力で寝返りをうつ
2.自力では寝返りもうたない

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランク 判 断 基 準見られる症状・行動の例判断にあたっての留意事項及び
提供されるサービスの例
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及
び社会的にほぼ自立している。
在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、日中の居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。
Ⅱa
家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理等それまでできたことにミスが目立つ等
Ⅱb

家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応等一人で留守番ができない等
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。日常生活に支障を来たすような行動や意思疎通の困難さがランクⅡ
より重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」とはどの
くらいの頻度を指すかについては、症状・行動の種類等により異なる
ので一概には決められないが、一時も目を離せない状態ではない。
在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、夜間の利
用も含めた居宅サービスを利用しこれらのサービスを組み合わせるこ
とによる在宅での対応を図る。
Ⅲa日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等
Ⅲb夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られるランクⅢa に同じ
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。ランクⅢに同じ常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクⅢと
同じであるが、頻度の違いにより区分される。
家族の介護力等の在宅基盤の強弱により居宅サービスを利用しなが
ら在宅生活を続けるか、または特別養護老人ホーム・老人保健施設等
の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場
合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する周辺症状が継続する状態等ランクⅠ~Ⅳと判定されていた高齢者が、精神病院や認知症専門棟
を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患
が見られ老人病院等での治療が必要となった状態である。専門医療機
関を受診するよう勧める必要がある。